引き続き、『すまい給付金制度』についてご紹介していきます。

前回では、『すまい給付金制度』とは何なのか?

対象建物はどんなものなのか?を具体的にご説明してきましたが、

今回は、皆さんが一番知りたい疑問について、ご説明していきます。

 

では、四つ目の疑問🗝 【いったいどれくらい給付額が受給できるのか?】

給付額は、住宅取得者の収入額と登記上の持ち分割合によって決定されます。

収入については、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額より確認してください。

ただし、都道府県民税の所得割額については政令指定都市と政令指定都市以外とで異なってきます。

 

また、住宅の引き渡し時期によって適用される消費税率が異なる為、その点も要注意となります。

 

では、まずは給付基礎額についてご紹介します。

 

≪消費税8%の場合≫
19.すまい給付金基礎額(8%)

 

≪消費税10%:住宅ローンを利用する場合≫
19.すまい給付金基礎額(10%住宅ローン利用)

≪消費税10%:住宅ローンを利用しない場合≫
19.すまい給付金基礎額(10%住宅ローン未利用)

 

それぞれの給付基礎額を確認できたところで、給付額を算出してみたいと思います。

 【計算式】
 19.すまい給付金額(計算式)

〔例1〕

 令和元年1110日に住宅ローンを利用してご主人名義で新築住宅を購入・引渡し完了

 京都市(政令指定都市)にお住まい ご夫婦で居住

 都道府県民税の所得割額が3.800万円超 4.895万円以下

 

 (給付基礎額)40万円 × (持分割合)100% = (給付額)40万円

 

〔例2〕

 令和元年1020日に住宅ローンを利用せず、ご夫婦名義(ご主人:60% 奥様:40%)で新築住宅を購入・引渡し完了

 亀岡市にお住まい ご夫婦で居住

 ご主人は都道府県民税の所得割額が5.950万円超 6.650万円以下

 奥様は都道府県民税の所得割額が4.895万円超 5.950万円以下

 

 ご主人:(給付基礎額) 20万円 × (持分割合)70% = (給付額)14万円

 奥 様:(給付基礎額) 30万円 × (持分割合)30% = (給付額)9万円

 

上記のような条件の場合、給付額は

〔例1〕の場合40万円

〔例2〕の場合14万円+9万円 合計:23万円となります。

 ただし、〔例2〕のように2名以上で持分を分ける際は、個々の都道府県民税の所得割額を確認し、

それぞれが申請することとなります。

 

では、どのように申請すれば、給付金を受け取ることが出来るのか?

最後の疑問については、次回にご紹介したいと思います。

 

 

高塚工務店HPhttp://www.takatsuka-con.co.jp