消費税が8%から10%へ引き上げられてから、約半年が経過し、

全国的に消費税10%が定着してきているように感じます。

そこで、今回は以前紹介した『次世代住宅ポイント制度』『すまい給付金制度』と同じく、

増税に伴う軽減措置として用意された4つの支援策の3つ目『住宅ローン減税(控除)制度』について

ご紹介していきます。

 

そもそも『住宅ローン』が、どういったものなのか分からない方の為に、簡単に説明します。

『住宅ローン』とは、住宅を買ったり、改築したりするために金融機関から借りるお金のことです。

皆さんが普段買い物をされる際は、現金やカード、今なら電子マネーで支払われると思いますが、

住宅の購入となると、数千万円という多額の費用が必要となり、手持ちのお金では賄える方は、

そう多くなく、ほとんどの方が『住宅ローン』を利用されます。

 

『住宅ローン減税(控除)制度』は、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に、

取得者の金利負担の軽減を図る為の制度となっています。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に

渡り所得税額から控除されるしくみになっています。

また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されることになります。

 

そして、昨年10月より消費税率10%に引き上げられ、

消費税10%が適用される住宅を取得し、令和元年101日から令和21231日までの間に

入居した場合には、控除期間が3年間延長されるとの対応が発表されました。

住宅ローン減税

申請時に住宅ローンを借り入れる者が個人単位で申請します。世帯単位でない為、要注意です

 

そして、対象となる住宅は、

新築住宅だけでなく、中古住宅も対象となります。

また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、

住宅ローン減税の対象となります。

ただし、省エネやバリアフリーの場合は別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が

有利な場合がある為、よく確認して頂きたいと思います。

尚、リフォーム減税との重複利用が出来ない為、その点は注意してください。

 

≪対象住宅≫

 ●新築住宅

 ●中古住宅 (要件あり)

 ●増築リフォーム(要件あり)

 

≪住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事≫

 ・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模な模様替えの工事

 ・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

 ・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部に

  ついて行う修繕・模様替えの工事

 ・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)

 ・一定のバリアフリー改修工事

 ・一定の省エネ改修工事

 

以上が『住宅ローン減税(控除)制度』の概略となりますが、

最初に説明した対象となる入居期限については、現在、世界規模で感染が拡大している
新型コロナウイルスの影響を受けて、政府・与党にて税制改正の具体案が発表されました。

新型コロナウイルスの影響で、住宅建築が一部遅れており、年内入居が出来ないこと事案が
発生していることが背景にあると思われます。

現制度では、令和212月末までに入居することが『住宅ローン減税(控除)制度』の対象となっていますが、
令和
312月末までの約1年間延長する方針で4月上旬にまとめる経済対策に盛り込まれる予定となっています。

詳細については、4月上旬以降に随時発表されると思われますので、

発表され次第、当社ブログでも情報を提供して参ります。

 

 

最後に、新型コロナウイルスは世界中で猛威をふるっており、大変厳しい状況になっています。

中国での発症から2ヶ月以上が経過しましたが、その勢いは加速しつつあるようにも感じられます。

WHOを始め、国や各自治体の呼びかけに従い、自分自身の体を最優先に考えて頂き、

行動して頂きたいと思います。

また、安易な外出は感染のリスクを高めるだけでなく、家族や友人などご自身の大切な人の命を脅かす

危険も伴います。

不要不急の外出は出来るだけ避け、手洗い・うがいの他十分な睡眠など体調管理の徹底に努め、

この世界中に住むみんなで乗り切っていきましょう。



高塚工務店HPhttps://www.takatsuka-con.co.jp