消費税が8%から10%へ引き上げられてから、約半年が経過し、
全国的に消費税10%が定着してきているように感じます。
そこで、今回は以前紹介した『次世代住宅ポイント制度』『すまい給付金制度』と同じく、
増税に伴う軽減措置として用意された4つの支援策の3つ目『住宅ローン減税(控除)制度』について
ご紹介していきます。
そもそも『住宅ローン』が、どういったものなのか分からない方の為に、簡単に説明します。
『住宅ローン』とは、住宅を買ったり、改築したりするために金融機関から借りるお金のことです。
皆さんが普段買い物をされる際は、現金やカード、今なら電子マネーで支払われると思いますが、
住宅の購入となると、数千万円という多額の費用が必要となり、手持ちのお金では賄える方は、
そう多くなく、ほとんどの方が『住宅ローン』を利用されます。
『住宅ローン減税(控除)制度』は、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に、
取得者の金利負担の軽減を図る為の制度となっています。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に
渡り所得税額から控除されるしくみになっています。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されることになります。
そして、昨年10月より消費税率10%に引き上げられ、
消費税10%が適用される住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に
入居した場合には、控除期間が3年間延長されるとの対応が発表されました。
申請時に住宅ローンを借り入れる者が個人単位で申請します。世帯単位でない為、要注意です☝
そして、対象となる住宅は、
新築住宅だけでなく、中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、
住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が
有利な場合がある為、よく確認して頂きたいと思います。
尚、リフォーム減税との重複利用が出来ない為、その点は注意してください。
≪対象住宅≫
●新築住宅
●中古住宅 (要件あり)
●増築リフォーム(要件あり)
≪住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事≫
・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模な模様替えの工事
・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部に
ついて行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
・一定のバリアフリー改修工事
・一定の省エネ改修工事
以上が『住宅ローン減税(控除)制度』の概略となりますが、
最初に説明した対象となる入居期限については、現在、世界規模で感染が拡大している
新型コロナウイルスの影響を受けて、政府・与党にて税制改正の具体案が発表されました。
新型コロナウイルスの影響で、住宅建築が一部遅れており、年内入居が出来ないこと事案が
発生していることが背景にあると思われます。
現制度では、令和2年12月末までに入居することが『住宅ローン減税(控除)制度』の対象となっていますが、
令和3年12月末までの約1年間延長する方針で4月上旬にまとめる経済対策に盛り込まれる予定となっています。
詳細については、4月上旬以降に随時発表されると思われますので、
発表され次第、当社ブログでも情報を提供して参ります。
最後に、新型コロナウイルスは世界中で猛威をふるっており、大変厳しい状況になっています。
中国での発症から2ヶ月以上が経過しましたが、その勢いは加速しつつあるようにも感じられます。
WHOを始め、国や各自治体の呼びかけに従い、自分自身の体を最優先に考えて頂き、
行動して頂きたいと思います。
また、安易な外出は感染のリスクを高めるだけでなく、家族や友人などご自身の大切な人の命を脅かす
危険も伴います。
不要不急の外出は出来るだけ避け、手洗い・うがいの他十分な睡眠など体調管理の徹底に努め、
この世界中に住むみんなで乗り切っていきましょう。
高塚工務店HP:https://www.takatsuka-con.co.jp
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