消費税が8%から10%へ引き上げられてから、
消費税10%の暮らしが馴染んできたという方も多いと思われます。
本日、6月30日を以ってキャッシュレス・ポイント還元事業が終了します。
消費税増税による需要平準化対策として導入された取組みであり、当初より消費税率引き上げ後9ヶ月間に限り、
キャッシュレス手段を使用したポイント還元を支援する事業として取り組まれました。
増税9ヶ月が経過したことを受け、キャッシュレス・ポイント還元事業が終了することとなりました。
今後の市場や消費者の動向については、注視されていくことが予想されます。
消費税増税に伴い、国は様々な取り組みを打ち出し、生産者と消費者の利便性の向上を図ってこられました。
そこで、今回はこれまで紹介してきた住宅に関する増税に伴う軽減措置として用意された4つの支援策の
最後の1つをご紹介していきます。
最後にご紹介する軽減措置は『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』。
文章にすると難しい単語が並んでおり、軽減措置の内容を読む意欲が無くなってしまう方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、難しく考える必要はありません。気軽に読んで頂ければと思います。
では、まず『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』の中に出てくる【贈与税】とは
何なのかを簡単に説明したいと思います。
【贈与税】とは、相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金の事を指し、
贈与税の納税義務者は基本的に個人となります。
ただし、1年間に贈与された財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば、贈与税はかかりません。
余談ですが、会社など組織間での財産贈与が行われた際は、贈与税は課せられず、法人税が課せられることになります。
贈与される〝財産〟と耳にすると、『金銭』や『不動産』を連想する方が多いと思います。
確かに『金銭』や『不動産』も立派な財産です。
では、子どもや孫が住宅の購入、新築、増改築等を行う為に親や祖父母から資金援助を受けた場合は?
この場合も、『贈与』に該当するのです。
そして、この場合にこそ『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』という制度を利用することが出来るのです。
それでは、『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』について説明したいと思います。
そもそも『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』とはどんな制度なのか?
住宅取得者の初期負担の軽減を通じ、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図る為、
親や祖父母などの直系尊属から住宅の新築・中古住宅の購入、住宅の新築や増改築の為の資金を
贈与により受けた場合、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になるという制度が
『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』なのです。
これに伴い、消費税8%時・消費税10%引き上げ後に資金贈与を受け、住宅取得された方は、
下記の通り、贈与税が非課税となるのです。
ただし、取得された住宅には、一定基準を満たす住宅であることが条件として加えられています。
契約時期 |
非課税枠 |
適用される消費税率 |
2016年1月1日~2020年3月31日 (平成28年1月1日~令和2年3月31日) |
1,200万円 (一般住宅:700万円) |
8% |
2019年4月1日~2020年3月31日 (平成31年4月1日~令和2年3月31日) |
3,000万円 (一般住宅:2,500万円) |
10% |
2020年4月1日~2021年3月31日 (令和2年4月1日~令和3年3月31日) |
1,500万円 (一般住宅:1,000万円) |
10% |
2021年4月1日~2021年12月31日 (令和3年4月1日~令和3年12月31日) |
1,200万円 (一般住宅:700万円) |
10% |
また、この制度は最初に出てきた基礎控除(110万円)と併用できるため、
2019年4月1日~2020年3月31日間に住宅の購入契約や新築・増改築の工事請負契約を締結される場合は、
最大3000万円に110万円が足され、3,110万円までの贈与が贈与税非課税とすることが
可能となります。
では、この『住宅取得等の為の資金に係る贈与税非課税措置』を受ける為に、
どのような条件に該当しなければならないか?
その点については、次回のブログにて詳しくご紹介していきます。
高塚工務店HP:https://www.takatsuka-con.co.jp
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